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今さら聞けない?インボイス・電帳法、建設業への影響【超入門&相談先】


「インボイス制度って、結局ウチはどうすればいいんだっけ?」
「電子帳簿保存法? なんだかよく分からないけど、請求書とか領収書、今まで通りじゃダメなのか?」
「周りもザワザワしてるけど、正直、日々の仕事で手一杯で、ちゃんと調べる暇もないんだよなぁ…」

社長さん、最近よく耳にする「インボイス制度」や「電子帳簿保存法(電帳法)」、なんだか難しそうで、頭が痛くなっていませんか? 税金関係の新しいルールは、ただでさえ分かりにくい上に、建設業特有の事情も絡んでくるから、余計に混乱してしまいますよね。本当にお疲れ様です。

「今さら人に聞けない…」「でも、何もしないでいるのも不安だ…」
そんな社長さんのために、この記事では、インボイス制度と電子帳簿保存法について、建設業に関係しそうなポイントだけに絞って【超入門】レベルで解説します。難しい専門用語はできるだけ使わず、「最低限これだけは知っておきたいこと」と「困った時の相談先」を分かりやすくお伝えします。この記事を読んで、まずはモヤモヤした不安を少し解消しませんか?

まずは超キホン:インボイス制度って何?(建設業目線で)

インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)は、簡単に言うと「消費税の計算を、もっと正確にやりましょうね」という新しいルールです。

特に建設業の社長さんが気にしておくべきポイントは、主に以下の2つです。

  • 「インボイス(適格請求書)」じゃないと、消費税の仕入税額控除ができない(原則):
    • 「仕入税額控除」とは、ざっくり言うと「売上にかかる消費税から、仕入れや経費にかかった消費税を差し引く」ことです。これができないと、納める消費税額が増えてしまう可能性があります。
    • つまり、あなたの会社が元請けから仕事を受けている場合、元請けはあなたの会社からの請求書が「インボイス」でないと、消費税の計算上、ちょっと損してしまう可能性がある、ということです。(※経過措置など、細かいルールはあります)
  • 一人親方さんなど「免税事業者」との取引に影響があるかも?:
    • これまで消費税を納める義務がなかった「免税事業者」(主に年間売上1000万円以下の事業者)の一人親方さんなどに外注費を支払っている場合、その一人親方さんがインボイス発行事業者になっていないと、あなたの会社はその外注費にかかる消費税を仕入税額控除できなくなります(原則)。
    • そのため、一人親方さんとの間で、「インボイス発行事業者になってもらうか?」「取引条件をどうするか?」といった話し合いや調整が必要になった会社も多いはずです。

【社長がまず確認したいこと】

  • 自社は「インボイス発行事業者」に登録しているか? (登録していれば、請求書に登録番号などを記載する必要があります)
  • 取引先(特に外注先の一人親方さんなど)がインボイス発行事業者かどうか、把握しているか?

※重要: インボイス制度には、経過措置や簡易課税制度など、様々な特例や細かいルールがあります。自社がどう対応すべきかは、会社の状況によって全く異なります。

もう一つ!電子帳簿保存法(電帳法)って何?(建設業目線で)

電子帳簿保存法(電帳法)は、国税関係の帳簿や書類(請求書、領収書、見積書など)を、紙ではなく電子データで保存する際のルールを定めた法律です。これも、近年ルールが改正され、対応が必要になっています。

建設業の社長さんが特に意識すべきは、「電子取引データの保存義務化」です。

  • メールやネットで受け取った請求書・領収書などは、電子データのまま保存が必須!:
    • 例えば、取引先からメールでPDFの請求書が送られてきた場合、それを印刷して紙で保存するだけではダメで、電子データのまま、決められたルールに従って保存しなければなりません。
    • これは、大企業だけでなく、全ての事業者(個人事業主を含む)が対象です。
  • どんな書類が対象?:
    • 請求書、領収書、見積書、注文書など、取引に関する情報が含まれる電子データ全般です。メール本文に金額などが記載されている場合も、そのメール自体が対象になることがあります。
  • どうやって保存するの?:
    • ただパソコンに保存しておけば良いわけではなく、「改ざん防止のための措置」や、「検索できるようにしておく」といった要件を満たす必要があります。(例:ファイル名に日付・取引先・金額を入れる、検索機能付きのシステムを使うなど)

【社長がまず確認したいこと】

  • 取引先と、請求書などをメールやネット経由でやり取りしているか?
  • もしやり取りしている場合、受け取った電子データを、決められたルールで保存できているか?

※注意: 電子帳簿保存法には、「優良な電子帳簿」や「スキャナ保存」など、他にも様々なルールがありますが、まずはこの「電子取引データの保存」への対応が、多くの事業者にとって急務となっています。

「で、結局ウチは何をすればいいの!?」 答えは…

ここまで読んで、「やっぱり難しくてよく分からない!」「ウチの場合、具体的にどうすればいいんだ!?」と思った社長さん。それで正常です!

これらの制度は非常に複雑で、会社の規模や取引状況、経理のやり方によって、やるべきことや影響が全く異なります。ネットの情報やこの記事だけで判断するのは危険です。

では、どうすればいいのか? 答えはシンプルです。

今すぐ、あなたの会社のことを一番よく分かっている「税理士さん」に相談してください!

もし顧問税理士さんがいない場合は、

  • 地域の商工会議所や商工会
  • 税務署の相談窓口
  • 中小企業向けの経営相談窓口

などに問い合わせてみるのも良いでしょう。建設業に詳しい税理士さんを紹介してもらえるかもしれません。

専門家は、あなたの会社の状況に合わせて、

  • インボイス制度への具体的な対応方法(登録は必要か?請求書の様式は?など)
  • 電子帳簿保存法への具体的な対応方法(どんなシステムを使えばいいか?ファイル名の付け方は?など)
  • その他、税務上の注意点や有利な制度の活用

などを、的確にアドバイスしてくれます。

自己判断で間違った対応をしてしまい、後で追徴課税などのペナルティを受けることになったら、元も子もありません。餅は餅屋。税金のことは、税金のプロに任せるのが一番安心で確実です。

まとめ:不安は専門家への相談で解消しよう!

インボイス制度や電子帳簿保存法。なんだか難しくて、面倒に感じるかもしれません。しかし、これらは今後の事業継続において避けては通れないルール変更です。

「よく分からないから…」と放置しておくのが一番のリスクです。

この記事で、ほんの入り口だけでも理解していただけたら幸いです。そして、一番大切な行動は、信頼できる専門家(税理士さんなど)に、すぐに相談すること。

専門家と一緒に、あなたの会社に合った正しい対応方法を確認し、不安を解消して、本業である建設業に安心して集中できる環境を整えましょう! 大丈夫、一人で悩まないでくださいね。


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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する税務・法務アドバイスではありません。インボイス制度や電子帳簿保存法に関する具体的な対応については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。国税庁のホームページ等でも最新情報をご確認いただけます。

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